貨物輸送量の把握方法や算定範囲について
A01. (1)自らの貨物範囲の把握
a.すべての貨物について、輸送の委託状況と所有権の有無を確認してください。
b.所有権の所在が不明なものは、契約先と相談のうえ確定してください。
・省エネ法で報告義務が生じるのは、原則として荷主が所有権を有する貨物輸送の範囲です。ただし、例外が認められます。
・対象は国内輸送のみです。輸出入の場合、通関の場所が国際輸送との境界です。
・事業活動に伴い、継続的に発生する輸送が対象となります。このため事業所の移転に伴う輸送等、継続的に発生しない輸送は対象となりません。
・事業所単位ではなく、事業者(企業)全体の輸送が対象となります。
(2)トンキロの計算
a.特定荷主に該当するかどうか判定するため、貨物輸送量[トンキロ]を算定してください。
b.貨物輸送量[トンキロ]とは、輸送した貨物重量[トン]に輸送距離[キロメートル]を乗じたもので、個々の貨物輸送ごとに計算します。
・算定式 : 貨物輸送量[トンキロ]=貨物重量[トン]×輸送距離[キロメートル]
Q02. 製造工場内に設置されている配送センターのエネルギー使用量は、荷主の報告書に含めるのでしょうか。
A02. 荷主としての報告は、貨物輸送に係わるエネルギー使用量が対象であり、配送センターのエネルギー使用量は、報告対象外です。
Q03. 設備移転(引っ越し等)時に発生する輸送は、荷主の輸送に含まれるのでしょうか。
A03. 継続的に発生しない突発的な輸送は、荷主の輸送の対象外です。
Q04. 工場・事業所内で輸送している部分は、荷主の輸送に含まれるのでしょうか。
A03. 工場・事業所内の輸送は、構内輸送として工場・事業場のエネルギー使用量に含まれますので、原則として、荷主の輸送の対象外です。